○国分寺市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年6月23日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児 法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所若しくは法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条(変更の届出)第1項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2に規定する障害児通所支援のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(給付費の支給)
第7条 市長は、前条の規定により給付費の支給の決定を通知したときは、速やかに給付費の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に支給するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付費の支給の決定を取り消した場合において、既に給付費が支給されているときは、支給決定者から当該給付費を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成26年4月1日以後に提供された障害児通所支援から適用する。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 | |
1 | 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
2 | 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、1の項に掲げる乳幼児以外の者(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
3 | 上記以外の者 | 0 |
別表第2(第4条関係)
世帯区分 | 負担上限月額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
所得割28万円未満の市民税課税世帯 | 4,600円 |
所得割28万円以上の市民税課税世帯 | 37,200円 |
様式 略