○国分寺市臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成26年6月25日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、平成26年4月1日における消費税率(地方消費税率を含む。)の引上げに際し、低所得の住民等に与える負担の影響に鑑み、当該低所得の住民等に対する適切な配慮を行うため、臨時的な給付措置として実施する臨時福祉給付金の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 臨時福祉給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、平成26年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下この項において「市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(同法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)とし、他の市町村において臨時福祉給付金が支給される者以外のものであって次のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成26年1月1日(以下「基準日」という。)において、国分寺市(以下単に「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条(住民票の記載等)の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、平成26年1月2日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、転出の予定年月日(住基法第24条(転出届)に規定する転出の予定年月日をいう。次号において同じ。)が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。次号において同じ。)を市に行った者であって、転入をした年月日(住基法第22条(転入届)第1項に規定する転入をした年月日をいう。次号において同じ。)が平成26年1月2日以後である転入届(同項の規定による届出をいう。以下同じ。)をいずれかの市町村に行ったことが住基法第9条(住民票の記載等のための市町村長間の通知)第1項の規定による転入の通知により確認されたもの
(3) 基準日以前に、住基法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、平成26年1月2日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの(転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者で、転入した年月日が平成26年1月2日以後である転入届を市へ行った者を除く。)
(4) 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住基法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、平成26年1月2日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。次号において同じ。)であり、かつ、基準日以後に次のアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者(平成8年1月3日以降に生まれた者)をいう。)及び基準日において満20歳に満たない児童以外の者(平成6年1月3日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)であって、その入所等している施設等が市の区域内に所在しているもの
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の満20歳に満たない者にあっては、同法の規定により、基準日以前から引き続き委託されている者に限る。)
イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置がとられて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置がとられて同法に規定する乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に通う者及び2箇月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の満20歳に満たない者にあっては、同法の規定により、基準日以前から引き続き入所又は入院している者に限る。)
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置がとられて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
エ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業に入居している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。
イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条(保護命令)の規定による保護命令(同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令。その同伴者にあっては、同条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令。)が出されていること。
ウ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。
エ 平成26年1月2日以後に市に転入届を行い、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付自治振第150号自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
2 前項の規定にかかわらず、基準日において、次のいずれかに該当する者には、臨時福祉給付金を支給しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び平成26年1月2日から同年3月31日までの間に保護が廃止又は停止された者を除く。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この項において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び平成26年1月2日から同年3月31日までの間に支援給付の支給が廃止又は停止された者を除く。)
(3) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条(ハンセン病療養所退所者給与金及びハンセン病療養所非入所者給与金の支給)第2項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第7条(非入所者給与金の額)第3項に規定する援護加算をいう。以下この号において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び平成26年1月2日から同年3月31日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)
(4) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条(親族に対する援護の実施)の規定による援護(以下この号において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていたとき及び平成26年1月2日から同年3月31日までの間に援護が廃止され、又は停止されたときを除く。)
3 第1項の規定にかかわらず、臨時福祉給付金の支給が決定される日において、日本国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)の表の上欄に掲げる者に該当しないものには、臨時福祉給付金を支給しない。
4 基準日において、第1項第4号アからカまでのいずれかに該当する児童等については、同項各号列記以外の部分に規定する要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、基準日において、第1項第4号ウ、エ又はカに該当する15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この項において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この項において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該親子は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。
5 基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者であって、基準日において市に転入届を行っておらず、第1項第5号アの要件を満たし、かつ、同号イからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を市に申し出たものについては、第1項各号列記以外の部分に規定する要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者が、それらのうちいずれかの者の扶養親族等とされていることが確認できたときには、これに基づき給付金の支給に係る審査を行うものとし、それ以外の場合で、配偶者からの暴力を理由に避難している者又はその同伴者の中に市町村民税が課されている者がいることが確認できたときには、当該者以外の配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者は、当該者の扶養親族等であるものとみなす。
6 基準日において、次の各号のいずれかに該当する者については、第1項各号列記以外の部分に規定する要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。
(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下この号において「障害者虐待防止法」という。)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、障害者虐待防止法第9条(通報等を受けた場合の措置)第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置がとられている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 高齢者(基準日において65歳以上の者(昭和24年1月2日以前に生まれた者)をいう。)のうち、養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下この号において「高齢者虐待防止法」という。)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、高齢者虐待防止法第9条(通報等を受けた場合の措置)第2項の規定による入所等の措置がとられている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(臨時福祉給付金の支給額)
第3条 支給対象者に対して支給する臨時福祉給付金の金額は、支給対象者1人につき1万円とする。
2 支給対象者のうち、次のいずれかに該当する者については、1人につき前項の額に5千円を加算するものとする。
(1) 平成26年4月の年金の特例水準解消の影響を受ける者(同年4月分又は5月分の次のいずれかの年金の受給者に限る。)
ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金(繰上げ支給によるものを含む。)、障害基礎年金又は遺族基礎年金
ウ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条(移行年金給付)第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
エ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条(施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた退職年金、船員通算老齢年金、減額退職年金、実期間遺族年金、通算退職年金、船員老齢年金、障害年金、船員障害年金、遺族年金、寡婦年金、通算遺族年金、船員遺族年金又は船員通算遺族年金
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の平成26年1月分の受給者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の平成26年1月分の受給者
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による福祉手当の平成26年1月分の受給者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び家族介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第18条(介護手当の支給)第2項第2号に規定する場合に支給される介護手当をいう。)の平成26年1月分の受給者
(申請及び支給の方式)
第4条 臨時福祉給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書により、市長に申請しなければならない。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、前2項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者が当該申請者本人であることを確認するものとする。
(1) 基準日の時点における支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等であって、市長が特に認める者
2 代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定した支給対象者に対し、臨時福祉給付金を支給する。
(臨時福祉給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による臨時福祉給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、臨時福祉給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の支給を受けた者に対して支給を行った臨時福祉給付金(以下この条において「不当利得給付」という。)については、これらの者に対し返還を求めるものとする。この場合において、不当利得給付が加算分のみであるときは、当該加算分の臨時福祉給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第11条 臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(連携体制の整備)
第12条 市長は、臨時福祉給付金の支給に当たり、円滑な事務執行を図るため、関係各課の連携体制の整備に努めるものとする。
(個人情報の廃棄)
第13条 市長は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに一切のものを廃棄し、又は消去しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市臨時福祉給付金支給事業実施要綱の規定は、平成26年6月25日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の国分寺市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定により、臨時福祉給付金の支給を受けた者に係る当該臨時福祉給付金の返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。