○(仮称)国分寺市教育ビジョン検討委員会設置規程

平成26年4月28日

教委訓令第7号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条(教育振興基本計画)第2項の規定に基づき、国分寺市(以下「市」という。)における教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「教育ビジョン」という。)を策定するため、(仮称)国分寺市教育ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を国分寺市教育委員会に報告する。

(1) 教育ビジョンの策定に関すること。

(2) その他市における教育の振興のための施策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 教育部教育総務課長

(4) 教育部学務課長

(5) 教育部学校指導課長

(6) 教育部学校指導課統括指導主事

(7) 教育部社会教育・スポーツ振興課長

(8) 教育部ふるさと文化財課長

(9) 教育部公民館課長

(10) 教育部図書館課長

(11) 国分寺市立学校長 4人以内

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長、副委員長は教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年教委訓令第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(仮称)国分寺市教育ビジョン検討委員会設置規程

平成26年4月28日 教育委員会訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
教育委員会訓令
沿革情報
平成26年4月28日 教育委員会訓令第7号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第8号