○(仮称)国分寺市スポーツ推進計画策定等検討委員会設置規程

平成26年5月26日

教委訓令第8号

(設置)

第1条 国分寺市スポーツ振興基本計画(平成18年10月策定)の見直しを行い、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条(地方スポーツ推進計画)に基づき、(仮称)国分寺市スポーツ推進計画の策定に関し、必要な事項を検討するため、(仮称)国分寺市スポーツ推進計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を国分寺市教育委員会に報告する。

(1) (仮称)国分寺市スポーツ推進計画の策定に関する事項

(2) 国分寺市スポーツ振興基本計画の見直しに関する事項

(3) その他スポーツに関する施策の推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 市民生活部文化と人権課長

(3) 福祉保健部障害者相談室長

(4) 福祉保健部健康推進課長

(5) 福祉保健部高齢者相談室長

(6) 子ども福祉部子育て支援課長

(7) 都市建設部緑と建築課長

(8) 教育部教育総務課長

(9) 教育部学校指導課長

(10) 教育部社会教育・スポーツ振興課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長、副委員長は委員の互選によるものとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部社会教育・スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(仮称)国分寺市スポーツ推進計画策定等検討委員会設置規程

平成26年5月26日 教育委員会訓令第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
教育委員会訓令
沿革情報
平成26年5月26日 教育委員会訓令第8号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第4号