○国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画推進協議会設置要綱

平成25年10月7日

要綱第19号

(設置)

第1条 国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画(平成25年3月策定。以下「実施計画」という。)の推進等について意見交換等を行うために、国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 実施計画に定める事業の推進に関する事項

(2) その他国分寺市の商業振興に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員14人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 国分寺市観光協会の推薦を受けた者 1人以内

(4) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 3人以内

(5) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内

(6) 市の職員 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画推進協議会設置要綱

平成25年10月7日 要綱第19号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成25年10月7日 要綱第19号
平成29年2月28日 種別なし