○国分寺市土地評価業務委託事業者審査会設置要綱

平成26年9月3日

要綱第14号

(設置)

第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、土地評価業務等を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市土地評価業務委託事業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について検討及び審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 委託事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 委託事業者の選定に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 政策部情報管理課長

(3) 総務部課税課長

(4) 市民生活部経済課長

(5) 都市建設部事業計画課長

(6) 都市開発部渉外担当課長

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長、副会長は政策部情報管理課長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会の設置等)

第6条 審査会に国分寺市土地評価業務委託選定審査会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は、応募した事業者のうち専門性の高い分野で審査会が指定した事項について調査検討し、その結果を審査会に報告するものとする。

3 専門部会は、総務部課税課職員5名以内(以下「部会員」という。)をもって組織する。

(部会長及び副部会長)

第7条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、会長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第8条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(会議の非公開)

第9条 審査会及び専門部会(以下「審査会等」という。)の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第10条 審査会等は、必要があると認めるときは、委員又は部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 審査会等の庶務は、総務部課税課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか審査会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市土地評価業務委託事業者審査会設置要綱

平成26年9月3日 要綱第14号

(平成28年3月31日施行)