○国分寺市社会体育施設等修繕調査委員会設置要綱

平成26年10月2日

要綱第15号

(設置)

第1条 社会体育施設、教育センター、男女平等推進センターその他教育部社会教育・スポーツ振興課が修繕を所掌する施設(以下「社会体育施設等」という。)の修繕に関する職務執行等の状況を調査するため、国分寺市社会体育施設等修繕調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、社会体育施設等の修繕に関する職務執行等の状況について調査し、その結果を教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育部長

(2) 政策部政策法務課長

(3) 総務部契約管財課長

(4) 教育部教育総務課長

(5) 教育部学校指導課長

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部長、副委員長は教育総務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

(事情の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市社会体育施設等修繕調査委員会設置要綱

平成26年10月2日 要綱第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成26年10月2日 要綱第15号
平成27年3月30日 種別なし