○国分寺市社会体育施設等修繕調査委員会設置要綱
平成26年10月2日
要綱第15号
(設置)
第1条 社会体育施設、教育センター、男女平等推進センターその他教育部社会教育・スポーツ振興課が修繕を所掌する施設(以下「社会体育施設等」という。)の修繕に関する職務執行等の状況を調査するため、国分寺市社会体育施設等修繕調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、社会体育施設等の修繕に関する職務執行等の状況について調査し、その結果を教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 政策部政策法務課長
(3) 総務部契約管財課長
(4) 教育部教育総務課長
(5) 教育部学校指導課長
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部長、副委員長は教育総務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(事情の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。