○国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業補助金交付要綱
平成26年10月14日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ぶん馬車(国分寺市制施行50周年を記念して運行される馬車をいう。)を運行する事業者に対して補助金を交付することに関して、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市内において国分寺市制施行50周年を記念して実施されるぶん馬車イベント運行事業(以下「ぶん馬車運行事業」という。)とする。
(補助金額)
第3条 市長は、前条に規定するぶん馬車運行事業に要する経費(以下「運行経費」という。)の総額から同事業から得られる収入の総額を控除した額を限度として予算の範囲内で、補助金を定めるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、ぶん馬車運行事業を開始する7日前までに国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業補助金交付申請書に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助金の交付決定をしたときは、国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業補助金交付決定通知書により、当該申請した事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をした場合において補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更交付申請等)
第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けたぶん馬車運行事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業補助金変更交付申請書に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業補助金変更交付決定通知書により、当該申請した補助事業者に通知するものとする。
(事業廃止の届出)
第7条 補助事業者が、補助事業を廃止しようとするときは、あらかじめ市長と協議した上で、国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業補助金廃止届出書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第9条 市長は、実績報告書の内容を審査し、速やかに、補助金の交付額を確定し、国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業補助金交付確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第10条 市長は、前条の規定による補助金額の確定後、速やかに、補助金を補助事業者に対し、一括して交付する。
(関係書類の整理保管)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(調査)
第12条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業に関する報告を求め、又は関係書類を調査することができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市制施行50周年ぶん馬車イベント運行事業補助金交付決定取消通知書により、その事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、その事業者に対し、直ちに当該補助金を返還させることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成27年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、関係書類の整理保管並びに補助金の交付及び返還に関する規定は、失効日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
種類 | 項目 | |
運行経費 | 馬車運行業務費 | 人件費 馬賃借料 馬車賃借料 輸送費 |
馬車運行管理費 | 人件費 消耗品費 その他運行管理に要する費用 | |
収入 | 一般収入 | 乗車料金 |
様式 略