○国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付要綱
平成26年12月5日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都被災農業者向け経営体育成支援事業実施要綱(平成26年4月1日付け26産労農振第55号。以下「実施要綱」という。)に基づき、平成26年2月8日及び14日の大雪により被害を受けた農業者に対し、農産物の生産に必要な施設の復旧及び施設の撤去等を緊急的に支援するため、予算の範囲内で国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)及び東京都被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日付け26産労農振第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、実施要綱第5に定める者とする。
(助成対象事業及び助成率等)
第3条 助成金の対象事業、対象経費、助成率等は、別表に定めるとおりとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、交付を受けようとする助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象費用に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する助成金の交付決定をするときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。
3 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の提出を受けたときは、速やかに、助成金を助成決定者に交付するものとする。
(着工届)
第6条 助成決定者は、助成金の申請に係る事業(以下「助成事業」という。)の着工について、原則として助成金の交付決定後に行い、当該助成事業に着工したときは、速やかにその旨を国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業着工届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
(申請の撤回)
第7条 助成決定者は、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知受領後14日以内に、申請の撤回をすることができる。
(事故報告)
第8条 助成決定者は、助成事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(実績報告)
第9条 助成決定者は、助成事業が完了したとき、又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書に該当する申請をした者は、実績報告書を提出するに当たって、助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して報告しなければならない。
3 助成決定者は、実績報告書の提出後に消費税仕入控除税額が明らかになったときは、国分寺市被災農業者向け経営体育成支援事業費助成金消費税仕入税額控除報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。この場合において、当該助成決定者は、当該消費税仕入控除税額を含め既に補助金の交付を受けているときは、速やかに、当該消費税仕入控除税額を市長に返還しなければならない。
(取消し)
第10条 市長は、助成決定者が次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還等)
第11条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 助成決定者は、対象事業の実施後において、交付を受けた補助金に残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 助成決定者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、財産管理台帳(様式第10号)及び関係書類により、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、助成決定者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した助成金に相当する額を返還させることができる。
(関係書類の整理保管)
第13条 助成決定者は、助成事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 実施要綱第6の2の(1)から(4)までの助成事業の対象経費及び助成率等
助成事業 | 対象経費 | 助成率等 |
(1) 被災施設の復旧又は被災前の当該施設と同程度の施設の取得 (2) 被災施設を修繕するために必要な資材の購入 (3) (1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備 (4) 被災施設のうち農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。)及び附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)の被災前と同程度の機械及び施設の取得 | 1 左記に要する経費 2 同程度以上の施設の整備を行う場合にあっては、同程度相当の範囲までの経費とし、別に定める書類を経営体調書に添えて提出すること。 | 1 助成金額は、助成対象経費に10分の9を乗じて得た額とする。ただし、被災施設が園芸施設共済の共済対象であって、園芸施設共済のうち特定園芸施設及び附帯施設に係る共済金の支払があった場合は、当該支払金に2分の1を乗じて得た額を差し引いた額とする。 2 前項ただし書に規定する場合であって、助成対象経費の額が同項ただし書の規定により得られた額並びに当該特定園芸施設及び附帯施設に係る共済金の支払金額(以下「支払共済金額」という。)の合計額を上回るときは、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額を、助成金額に加える。 (1) 当該上回る額 (2) 助成対象経費に10分の1を乗じて得た額から支払共済金額に2分の1を乗じて得た額を差し引いて得た額 (3) 支払共済金額に2分の1を乗じて得た額 |
2 実施要綱第6の2の(5)の助成事業の対象経費及び助成率等
助成対象施設 | 助成単価 | 助成率等 |
1 被覆材がガラスのハウス | 1,200円/m2 | 1 助成金額は、助成対象施設等の面積に左記の助成単価を乗じて得た額又は実際の事業に要する額のいずれか低い額。ただし、被災施設等が園芸施設共済の共済対象であって、園芸施設共済のうち施設の撤去に係る共済金の支払いがあった場合は、当該支払金に2分の1を乗じて得た額を差し引いた額とする。 2 助成率は、前項で得られた助成対象経費の10分の10とする。 |
2 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス (注)骨材に鋼材を使っているもの、又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い、主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。 | 880円/m2 | |
3 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス | 290円/m2 | |
4 畜舎 | 4,500円/m2 | |
5 自力撤去 | 110円/m2 | |
6 その他 | 1 助成対象施設の1から4以外の施設については、上記の単価に準じるものとする。 (注)例示として、果樹棚は3又は5(自力撤去)、農作業用施設等は4に準じる。 2 次の(1)から(3)を満たす場合であって、上記の助成単価を超えることがやむを得ないと市長が特別に認める場合は、東京都と協議の上、市長が認める額を助成単価とする(自力撤去は除く。)。 (1) 以下のいずれかの理由により1から4の助成単価によることが困難であること。 ア 施設の設置場所が傾斜地であるために平地での撤去作業に比べて費用が増加する場合 イ 施設が鉄筋コンクリート造りであるために撤去費用が増加する場合。 ウ 施設内の搾乳施設、給餌施設、ケージ、水耕栽培システムの撤去のために本体施設の撤去とは別に費用が増加する場合。 エ 施設の基礎部分の解体が必要なために費用が増加する場合。 オ 断熱材を使用しているために廃棄資材の処理費用が増加する場合。 カ 上記アからオと同等の特別な事情がある場合。 (2) 複数の業者から見積り等を徴することにより1から4の助成単価を超える撤去費用が妥当であると確認したもの。 (3) 市長が発注する公共事業等の単価・歩掛かりを準用した積算と比較・検討し適正であると確認したもの。 3 2の市長が特別に認める単価は、知事と協議する。 |
様式 略