○国分寺市学校キャンプ見直し検討委員会設置要綱
平成26年12月19日
要綱第22号
(設置)
第1条 青少年活動の地域振興を推進する観点から、学校の施設を利用した夏休みキャンプ(国分寺市における子どもの人間性を育成し、及び地域コミュニティの醸成するため、夏季休業期間中に国分寺市立小学校の施設を利用して行われる宿泊体験をいう。以下「学校キャンプ」という。)を見直すことを検討するため、国分寺市学校キャンプ見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、学校キャンプの見直しについて検討し、その結果を国分寺市教育委員会教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 学校キャンプ実行委員会の委員 5人以内
(2) 青少年育成地区委員会の委員 1人以内
(3) 子ども家庭部子ども子育て事業課長
(4) 教育部教育総務課長
(5) 教育部学校指導課統括指導主事
(6) 教育部社会教育課長
(7) 市立小学校長 2人以内
(報酬)
第4条 委員の報酬は、無償とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部社会教育課長、副委員長は子ども家庭部子ども子育て事業課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が召集し、委員長は会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。