○国分寺市児童虐待重大事例調査委員会設置要綱
平成27年1月27日
要綱第1号
(設置)
第1条 平成26年8月18日に国分寺市内で発生した児童の死亡を伴う虐待事例(以下「児童虐待重大事例」という。)について、事実関係を明らかにし、再発を防止する方策について調査検討するため、国分寺市児童虐待重大事例調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 児童虐待重大事例の発生に関する背景
(2) 児童虐待重大事例の発生に至るまでの関係機関の連携等における問題点及び今後の課題
(3) 児童虐待重大事例の再発防止のための方策
(4) その他児童虐待重大事例に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員5人以内をもって組織する。
(1) 識見を有する者 3人以内
(2) 福祉保健部長
(3) 子ども福祉部長
(謝礼)
第4条 市長は、前条第1号の委員に対し、1回の会議につき、9,500円の謝礼を支払う。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は子ども福祉部長、副委員長は福祉保健部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(事情の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第8条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、子ども福祉部子育て相談室において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。