○国分寺市高齢者虐待対応マニュアル策定検討委員会設置要綱
平成27年3月30日
要綱第8号
(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、高齢者に対する虐待を防止し、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な対応を行うことを目的とした高齢者虐待対応マニュアル(以下「マニュアル」という。)を策定するため、国分寺市虐待対応マニュアル策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) マニュアルの策定及び見直しに関すること。
(2) マニュアルに関連する高齢者虐待防止施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国分寺市地域包括支援センター事業実施規則(平成19年規則第27号)第6条の規定により市長が同規則第2条各号に掲げる事業を委託している事業者の職員 6名以内
(2) 国分寺市民生委員・児童委員協議会が推薦する者 1名以内
(3) 東京弁護士会多摩支部、東京第一弁護士会多摩支部及び東京第二弁護士会多摩支部の支部長が推薦する弁護士 1名以内
(4) 警視庁小金井警察署生活安全課長が推薦する職員 1名以内
(5) 国分寺市内の医療機関の相談員 1名以内
(6) 国分寺市居宅主任介護支援専門員連絡会に所属する者 2名以内
(7) 国分寺市社会福祉協議会の権利擁護担当職員 1名以内
(8) 福祉部高齢福祉課長
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会に委員長を置き、福祉部高齢福祉課長をもって充てる。
2 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、無償とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。