○国分寺市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
平成27年3月31日
要綱第10号
(設置)
第1条 国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27年10月策定。以下「創生総合戦略」という。)の評価に当たり、必要な事項を検討するため、国分寺市まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査検討を行う。
(1) 創生総合戦略の評価に関すること。
(2) その他創生総合戦略に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 1人以内
(2) 国分寺市商工会の代表者 1人以内
(3) 識見を有する者 1人以内
(4) 金融機関の代表者 1人以内
(5) 労働者の代表者 1人以内
(6) メディアの代表者 1人以内
(7) 子育て支援の代表者 1人以内
(8) 政策部長
(9) 市民生活部長
(10) 子ども家庭部長
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が会議の会長となる。
2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。