○国分寺市立光図書館一部業務委託検証委員会設置要綱
平成27年5月20日
要綱第13―2号
(設置)
第1条 国分寺市立光図書館において委託している一部業務(以下「光図書館一部業務委託」という。)の履行状況を検証するため、国分寺市立光図書館一部業務委託検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を教育長に報告する。
(1) 光図書館一部業務委託の履行に関すること。
(2) その他図書館における業務委託に伴うサービス向上に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織する。
(1) 教育部教育総務課長
(2) 教育部公民館課長
(3) 教育部図書館課長
(4) 教育部図書館課職員(図書館司書有資格者)3人以内
(5) 学校と市立図書館連絡協議会の代表者 1人
(6) 国分寺市図書館運営協議会の代表者 2人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部公民館課長、副委員長は教育部教育総務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(任期)
第6条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部図書館課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。