○国分寺市立中学校スキー移動教室見直し検討委員会設置要綱

平成27年4月21日

要綱第11号

(設置)

第1条 国分寺市立中学校の生徒を対象として行われているスキー移動教室(以下「スキー移動教室」という。)を見直すため、国分寺市立中学校スキー移動教室見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、スキー移動教室の見直しについて調査検討し、その結果を国分寺市教育委員会教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 市立中学校長

(2) 市立中学校の保護者の代表者 5人以内

(3) 教育部学校指導課長

(4) 教育部学務課長

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、無償とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部学校指導課長、副委員長は教育部学務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外のものから資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立中学校スキー移動教室見直し検討委員会設置要綱

平成27年4月21日 要綱第11号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成27年4月21日 要綱第11号
平成27年12月25日 種別なし