○国分寺市立学校衛生推進者選任要綱
平成24年3月30日
要綱第6―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立学校(以下「学校」という。)に勤務する常勤の教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員に限る。以下「教職員」という。)の健康の保持増進等を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2(安全衛生推進者等)及び国分寺市職員労働安全衛生管理規則(昭和63年規則第7号)第13条の2(衛生推進者の設置)の規定に基づき、学校における衛生推進者の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(衛生推進者の設置)
第2条 学校における衛生推進者は、副校長とし、別に定める講習を修了した後に次条に定める業務を行うものとする。
(衛生推進者の職務)
第3条 衛生推進者は、学校において、教職員に係る次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施に関すること。
(2) 健康に異常がある教職員の発見及びその処置に関すること。
(3) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に関すること。
(6) 衛生に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理について必要なこと。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。