○国分寺市学校事務共同実施検討委員会設置要綱
平成27年6月11日
要綱第17号
(設置)
第1条 国分寺市立公立学校(以下「学校」という。)の校務改善を推進する観点から、学校事務を共同で実施すること(以下「学校事務の共同実施」という。)について検討するため、国分寺市学校事務共同実施検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、学校事務の共同実施について検討し、その結果を教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育部学校指導課長
(2) 教育部教育総務課長
(3) 教育部教育総務課庶務係長
(4) 市立小学校長 1人以内
(5) 市立中学校長 1人以内
(6) 市立小学校副校長 1人以内
(7) 市立中学校副校長 1人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学校指導課長、副委員長は教育総務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。