○国分寺市・小平市広域連携の推進に係る調整会議設置要綱

平成27年8月3日

要綱第20号

(設置)

第1条 国分寺市及び小平市が推進する広域連携(地域における地方公共団体がその区域を越えて各種事業を処理することについて連携することをいう。以下同じ。)について、国分寺市及び小平市が共同で調査検討するため、国分寺市・小平市広域連携の推進に係る調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 広域連携に係る公共施設マネジメントのあり方に関すること。

(2) 広域的地域公共交通ネットワークの構築に関すること。

(3) 広域的建築基準行政のあり方に関すること。

(4) その他広域連携の推進に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 小平市企画政策部長

(2) 小平市企画政策部行政経営担当部長

(3) 小平市都市開発部長

(4) 政策部長

(5) まちづくり部長

(6) 建設環境部長

(会長及び副会長)

第4条 調整会議に会長及び副会長を置き、会長は政策部長を、副会長は小平市企画政策部長をもって充てる。

2 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 調整会議に次に掲げるワーキンググループを設置する。

(1) 公共施設マネジメントワーキンググループ

(2) 広域的地域公共交通ワーキンググループ

(3) 広域的建築基準行政ワーキンググループ

2 ワーキンググループは、調整会議が指定する事項について調査検討し、その結果を調整会議に報告する。

(ワーキンググループの組織)

第7条 公共施設マネジメントワーキンググループは、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 小平市企画政策部公共施設マネジメント課長

(2) 小平市企画政策部公共施設マネジメント課職員 2人以内

(3) 政策部公共施設整備担当課長

(4) 政策部政策経営課職員 2人以内

2 広域的地域公共交通ワーキンググループは、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 小平市都市開発部公共交通課長

(2) 小平市都市開発部公共交通課職員 2人以内

(3) 建設環境部交通対策課長

(4) 建設環境部交通対策課職員 2人以内

3 広域的建築基準行政ワーキンググループは、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 小平市企画政策部政策課長

(2) 小平市都市開発部都市計画課長

(3) 小平市都市開発部建築指導準備課長

(4) 小平市都市開発部建築確認担当課長

(5) 小平市都市開発部建築指導準備課職員

(6) 政策部政策経営課長

(7) まちづくり部まちづくり計画課長

(8) まちづくり部建築指導課長

(9) まちづくり部建築指導課職員 2人以内

(リーダー及びサブリーダー)

第8条 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。

2 リーダーは、ワーキンググループを代表し、会務を総理する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(ワーキンググループの会議)

第9条 ワーキンググループの会議は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第10条 調整会議及びワーキンググループ(以下「調整会議等」という。)は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 調整会議等の庶務は、小平市企画政策部政策課及び政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか調整会議等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市・小平市広域連携の推進に係る調整会議設置要綱

平成27年8月3日 要綱第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成27年8月3日 要綱第20号
平成28年7月4日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年7月6日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年8月16日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年7月3日 種別なし
令和3年3月30日 要綱第5号