○国分寺市魅力ある商業振興プラン見直し検討委員会設置要綱

平成27年8月14日

要綱第21号

(設置)

第1条 国分寺市魅力ある商業振興プラン(平成15年3月策定。以下「プラン」という。)の見直しについて意見交換等を行うために、国分寺市魅力ある商業振興プラン見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) プランの見直しに関する事項

(2) その他国分寺市の産業振興に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員14人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 国分寺市観光協会の推薦を受けた者 1人以内

(4) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 3人以内

(5) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内

(6) 市の職員 5人以内

(謝礼)

第4条 前条第2号から第5号までの委員に対し、謝礼を支払う。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市魅力ある商業振興プラン見直し検討委員会設置要綱

平成27年8月14日 要綱第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成27年8月14日 要綱第21号
平成28年1月6日 種別なし
平成29年2月28日 種別なし