○国分寺市選挙管理委員会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規程

平成27年10月2日

選管告示第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第34号)第48条(委任)の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成28年選管告示第8号・一部改正)

(利用等の手続、方法等)

第2条 国分寺市選挙管理委員会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等の手続、方法等については、国分寺市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規則(平成27年規則第85号)の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

国分寺市選挙管理委員会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す…

平成27年10月2日 選挙管理委員会告示第28号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
選挙管理委員会告示
沿革情報
平成27年10月2日 選挙管理委員会告示第28号
平成28年4月4日 選挙管理委員会告示第8号
令和5年4月3日 選挙管理委員会告示第4号