○国分寺市議会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規則
平成27年10月5日
議会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第34号)第48条(委任)の規定に基づき、国分寺市議会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年議会規則第3号・一部改正)
(利用等の手続、方法等)
第2条 国分寺市議会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等の手続、方法等については、国分寺市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規則(平成27年規則第85号)の例による。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年議会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年議会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。