○国分寺市監査委員が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規程

平成27年10月5日

監委告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第34号)第48条(委任)の規定に基づき、国分寺市監査委員が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成28年監委告示第2号・一部改正)

(利用等の手続、方法等)

第2条 国分寺市監査委員が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等の手続、方法等については、国分寺市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規則(平成27年規則第85号)の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市監査委員が別に定める。

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年監委告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年監委告示第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市監査委員が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規程

平成27年10月5日 監査委員告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
監査委員告示
沿革情報
平成27年10月5日 監査委員告示第5号
平成28年3月24日 監査委員告示第2号
令和5年3月30日 監査委員告示第10号