○国分寺市固定資産評価審査委員会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規程
平成27年10月5日
固評委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第34号)第48条(委任)の規定に基づき、国分寺市固定資産評価審査委員会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年固評委告示第4号一部改正)
(利用等の手続、方法等)
第2条 国分寺市固定資産評価審査委員会が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等の手続、方法等については、国分寺市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規則(平成27年規則第85号)の例による。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市固定資産評価審査委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年固評委告示第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年固評委告示第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。