○平成27年度における国分寺市年末保育の実施に関する規則
平成27年11月20日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態等の多様化に鑑み、年末保育(年末に児童の保育を行うことをいう。以下同じ。)を国分寺市立保育所において平成27年度に実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 年末保育を受けることができる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかの施設を利用している児童で、保護者の就労形態等に鑑み年末保育が必要であるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項により設置された保育所
(2) 児童福祉法第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を受けている保育所
(3) 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(平成14年規則第9号)第2条(認証保育所)に規定する施設
(4) 児童福祉法第6条の3第9項第1号に規定する事業を行う施設
(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第6項に規定する認定こども園
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童については、年末保育を受けることができる。
(実施保育所)
第3条 年末保育を実施する保育所は、国分寺市立こくぶんじ保育園とする。
(実施日)
第4条 年末保育の実施日は、平成27年12月29日及び30日とする。
(保育時間)
第5条 年末保育の保育時間は、午前7時から午後7時までの間で、次条に規定する保護者の申請に基づき市長が必要と認める時間とする。
(1) 当該承認に係る年末保育を受ける児童(以下「年末保育児童」という。)が第2条に規定する対象児童の要件を満たさなくなったとき。
(2) 前条の辞退届の提出があったとき。
(3) 年末保育児童が疾病その他の理由により保育が困難であると認めるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(費用負担)
第10条 年末保育児童の保護者は、年末保育に要する費用として1日当たり児童1人につき、次の表に定める保育区分に応じて計算した額(以下「年末保育料」という。)の合計を負担しなければならない。この場合において、当該年末保育児童の保護者は、年末保育料を市長が別に定める日までに納付しなければならない。
保育区分 | 金額 | |
国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第2号)別表第1の2に規定するA階層又はB階層 | 午前7時から午後6時まで | 0円 |
午後6時から午後7時まで | 0円 | |
上記以外の階層 | 午前7時から午後6時まで | 3,000円 |
午後6時から午後7時まで | 400円 |
2 前項の規定により納付された年末保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、平成27年12月31日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、年末保育料の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略