○国分寺市ビジョン会議設置要綱

平成28年2月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 第四次国分寺市長期総合計画に続く総合計画である(仮)国分寺市総合ビジョン(以下「総合ビジョン」という。)の策定について、必要な事項を検討するため、国分寺市ビジョン会議(以下「会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 会議は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について検討し、市長に報告する。

(1) 総合ビジョンに定める国分寺市ビジョン(市の行政運営の基本理念及び将来像並びにこれらを実現するための基本的な施策の大綱等を定めるものをいう。以下同じ。)に関すること。

(2) 総合ビジョンに定める国分寺市ビジョン実行計画(国分寺市ビジョンを具現化するため、目標、施策の方向性、活動指標、主な事業の予算額等を定めたものをいう。)に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる委員15人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 4人以内

(2) 東京むさし農業協同組合国分寺地区青壮年部の推薦を受けた者 1人以内

(3) 国分寺青年会議所の推薦を受けた者 1人以内

(4) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(5) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(6) 市内において活動する子育て関係団体の代表者 1人以内

(7) 識見を有する者 3人以内

(8) 国分寺市立学校長 1人以内

(9) 市の職員 2人以内

(謝礼)

第4条 前条第2号から第7号までの委員に対し、謝礼を支払う。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(会長及び副会長)

第6条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会議の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市ビジョン会議設置要綱

平成28年2月1日 要綱第1号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成28年2月1日 要綱第1号
平成29年3月21日 種別なし