○国分寺市旧介護予防相当サービス事業実施要綱

平成28年3月11日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45(地域支援事業)第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6(法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準)に基づき、国分寺市における介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防訪問介護国基準相当サービス及び介護予防通所介護国基準相当サービス(以下「旧介護予防相当サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、次に定めるもののほか、法及び施行規則で使用する用語の例による。

(1) 介護予防訪問介護国基準相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条(介護保険法の一部改正)の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る基準により実施されるサービスをいう。

(2) 介護予防通所介護国基準相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る基準により実施されるサービスをいう。

(3) 介護予防ケアマネジメント 旧介護予防相当サービスを利用する者に対して実施する介護保険条例(平成12年条例第18号)別表第2に規定する介護予防ケアマネジメント事業により提供するサービス(予防給付と併用利用する利用者に対するケアマネジメントを除く。)

(4) 指定事業者 第12条第4項により旧介護予防相当サービス事業所の指定を受けた法人(法附則第13条(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)の規定により指定を受けたものとみなされる者を含む。)をいう。

(5) 利用者 旧介護予防相当サービスを利用する者及び利用した者をいう。

(事業の対象者)

第3条 旧介護予防相当サービスの対象者は、居宅要支援被保険者のうち、国分寺市内に住所を有する者又は法第13条に定める国分寺市内の住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、国分寺市地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援を受けたもの(旧法に規定する介護予防訪問介護及び介護予防通所介護のサービスを受けていない者に限る。)とする。

(利用回数、利用時間等)

第4条 指定事業者は、旧介護予防相当サービスの利用回数及び利用時間を決定するときは、当該旧介護予防相当サービスの利用者に係る介護予防ケアマネジメントの内容、提供するサービスの内容等を踏まえ、決定するものとする。

2 旧介護予防相当サービスの報酬は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の規定の例により算定した額とする。

(サービス併用の禁止)

第5条 利用者は、旧介護予防サービスと地域密着型共同生活介護、地域密着型小規模多機能型居宅看護介護又は地域密着型看護小規模多機能型居宅介護を併用することができない。

2 利用者は、複数の介護予防訪問介護国基準相当サービス事業所を利用することはできず、1の事業所を選択して利用するものとする。

3 利用者は、複数の介護予防通所介護国基準相当サービス事業所を利用することはできず、1の事業所を選択して利用するものとする。また、介護予防通所介護国基準相当サービスは介護予防通所リハビリテーションと併用することができない。

(旧介護予防相当サービス費及び介護予防ケアマネジメントの額)

第6条 旧介護予防相当サービス及び介護予防ケアマネジメントに係る費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護国基準相当サービス 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる国分寺市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表に定める介護予防訪問介護費の単位数を乗じて得た額

(2) 介護予防通所介護国基準相当サービス 単価告示に掲げる国分寺市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表に定める介護予防通所介護費の単位数を乗じて得た額

(3) 介護予防ケアマネジメント 単価告示に掲げる国分寺市の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表に定める介護予防支援費の単位数を乗じて得た額

(旧介護予防相当サービス費の支給)

第7条 市長は、利用者が次の各号に掲げる事業を利用したときは、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 介護予防訪問介護国基準相当サービス 前条第1号で定める費用の額の100分の90(法第59条の2(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る介護予防サービス費等の額)に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)

(2) 介護予防通所介護国基準相当サービス 前条第2号で定める費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)

(3) 介護予防ケアマネジメント 前条第3号で定める費用の額の100分の100

(利用料等の支払)

第8条 利用者が法第115条の45の3(指定事業者による第1号事業の実施)第3項の規定に基づき、旧介護予防相当サービスの提供を受けた際に利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払う額は、当該サービスに係るサービス費の額から前条の規定により支給されるサービス費の額を控除した額とする。

(旧介護予防相当サービス費の算定に係る届出)

第9条 指定事業者は、旧介護予防相当サービスのサービス費を算定するに当たり、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に規定される届出を行うこととする。

2 前項の届出は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状 況一覧表(第1号訪問事業・第1号通所事業)(様式第1号)を添付して行うものとする。

3 第1項の届出に係る加算等の算定の開始時期は、届出が毎月15日以前になされたときは翌月から、16日以降になされたときは、翌々月からとする。

(旧介護予防相当サービス費に係る支給限度額)

第10条 利用者は、旧介護予防相当サービスを法第53条(介護予防サービス費の支給)が規定する介護予防サービスの費用との1月当たりの合計額が、次に掲げる状態区分に応じた額の範囲内で利用できるものとする。

(1) 要支援1認定者 50,030円

(2) 要支援2認定者 104,730円

(高額介護予防サービス費相当事業)

第11条 市長は、旧介護予防相当サービスの利用料について、別に定めるところにより、法第61条(高額介護予防サービス費の支給)第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業を実施する。

(指定等の申請等)

第12条 旧介護予防相当サービスに係る法第115条の45の5(指定事業者の指定)第1項の規定による指定申請及び法第115条の45の6(指定の更新)の規定による指定更新申請は、国分寺市旧介護予防相当サービス事業所指定・更新申請書(様式第2号。以下「指定・更新申請書」という。)により、指定申請にあっては事業開始日、指定更新申請にあっては更新予定日の6週間前までに市長に行うものとする。

2 前項の指定を受けるに際し事業者が従うべき基準は、施行規則第140条の63の6第1号イに掲げる基準とする。

3 第1項の申請は、指定・更新申請書に別表に掲げる書類を添付して行うものとする。

4 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、指定にあっては法第115条の45の5第2項、指定更新にあっては法第115条の45の6第4項により準用された法第115条の45の5第2項の規定に基づき、その適否を審査し、指定又は指定更新をすることを決定したときは、国分寺市旧介護予防相当サービス事業所指定通知書(様式第3号)、指定又は更新しないことを決定したときは、国分寺市旧介護予防相当サービス事業所不指定通知書(様式第4号)を当該申請をした者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により指定又は指定更新をすることを決定したときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。

6 前項の規定による指定事業者の有効期間は6年とする。

(変更の届出等)

第13条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5(指定事業者に係る指定の申請等)第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、国分寺市旧介護予防相当サービス事業所変更届(様式第5号)により10日以内に市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、指定事業の廃止、休止又は再開をしようとする場合は、国分寺市旧介護予防相当サービス事業所廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、廃止又は休止のときは廃止又は休止の日の1月前までに、再開のときは再開の日の10日前までに、市長に届け出なければならない。

(指定の取消し及び一部効力停止)

第14条 市長は、法第115条の45の9(指定事業者の指定の取消し等)の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、国分寺市旧介護予防相当サービス事業所指定取消(指定の全部・一部効力停止)通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(報告等)

第15条 市長は、旧介護予防相当サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者等に対し、法第115条の45の7(報告等)の規定による報告等を求めることができる。

2 指定事業者は、サービスを提供する際に事故が発生したときは、速やかに国分寺市旧介護予防相当サービスにおける事故報告書(様式第8号)をもって市長に報告しなければならない。

(事業所情報の提供)

第16条 市長は、指定事業者について、第12条から第14条までの規定に係る指定を行い、届出を受け付け、指定を取り消し、指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき、又は指定の更新をしたときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(実地確認)

第17条 市長は、事業者の新規指定又は更新の可否を判断するに際し、必要に応じて指定事業者に対して実地確認への協力を求めることができる。

(不正利得の徴収等)

第18条 市長は、偽りその他不正な手段により、利用者が旧介護予防相当サービス費の支給を受けたとき又は指定事業者が法第115条の45の3第5項に規定する支払を受けたときは、当該支給額又は支払額の返還を求めることができる。

(苦情処理)

第19条 市長は、利用者及びその家族からの旧介護予防相当サービスに関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の苦情等を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 市長は、利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち市で対応できないものについて、東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

4 市長は、前項の規定に基づく苦情等の相談のうち市で対応できないものについて、利用者及びその家族からの申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

5 市長は、指定事業者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。

(1) 前項の規定に基づき市長の依頼を受けて東京都国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すること。

(2) 東京都国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 東京都国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、決裁の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要綱の施行前においても、旧介護予防相当サービスにおける指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

提出書類

1

申請者の定款又は寄付行為及びそれらの登記事項証明書

2

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表並びに必要な資格証等の写し

3

組織体制図(法人全体で当該事業所の従業者の兼務状況が分かるように記載すること)

4

事業所の管理者の経歴

5

サービス提供責任者の経歴(介護予防訪問介護国基準相当サービスのみ)

6

建物の構造概要及び平面図・外観及び内部の写真

7

設備備品等に係る一覧表

8

運営規程

9

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10

当該申請に係る事業に係る資産の状況

11

法第115条の45の5第2項に該当しない旨の誓約書

12

役員の氏名、生年月日及び住所

13

利用契約書のひな型

14

重要事項説明書

15

その他市長が必要と認める書類

備考 この表に定める書類のほか、介護予防訪問介護国基準相当サービスにあっては介護予防訪問介護国基準相当サービス事業所の指定に係る記載事項(様式第9号)、介護予防通所介護国基準相当サービスにあっては介護予防通所介護国基準相当サービス事業所の指定に係る記載事項(様式第10号)を提出するものとする。

様式 略

国分寺市旧介護予防相当サービス事業実施要綱

平成28年3月11日 要綱第3号

(平成29年4月1日施行)