○(仮称)国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画等検討委員会設置要綱
平成28年3月31日
要綱第7号
(設置)
第1条 (仮称)国分寺市リサイクルセンター(以下「新施設」という。)の整備に係る基本的事項、生活環境影響調査の内容等について検討するため、(仮称)国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 新施設の整備に係る基本的事項に関すること。
(2) 生活環境影響調査の内容に関すること。
(3) その他新施設の整備に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員6人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 4人以内
(2) 国分寺市清掃センター周辺地元協議会設置要綱(平成28年要綱第6号)に基づく国分寺市清掃センター周辺地元協議会の委員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(謝礼)
第5条 市長は、委員に対し、1回の会議につき、9,500円の謝礼を支払う。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、建設環境部環境対策課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。