○(仮称)国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画等検討委員会設置要綱

平成28年3月31日

要綱第7号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市リサイクルセンター(以下「新施設」という。)の整備に係る基本的事項、生活環境影響調査の内容等について検討するため、(仮称)国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 新施設の整備に係る基本的事項に関すること。

(2) 生活環境影響調査の内容に関すること。

(3) その他新施設の整備に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員6人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 国分寺市清掃センター周辺地元協議会設置要綱(平成28年要綱第6号)に基づく国分寺市清掃センター周辺地元協議会の委員 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(謝礼)

第5条 市長は、委員に対し、1回の会議につき、9,500円の謝礼を支払う。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設環境部環境対策課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(仮称)国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画等検討委員会設置要綱

平成28年3月31日 要綱第7号

(令和5年2月26日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第7号
平成29年3月31日 種別なし
令和5年2月26日 種別なし