○国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業タウンネーミング候補選定委員会設置要綱

平成28年5月24日

要綱第18号

(設置)

第1条 国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業(以下「国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業」という。)に係る再開発事業区域の名称(ロゴ(文字及び標章等を組み合わせて図案化したものをいう。)を含む。以下「タウンネーミング」という。)の候補を選定するに当たり、必要な事項を検討するため、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業タウンネーミング候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) タウンネーミングの案の募集に関する事項

(2) タウンネーミングの候補の選定に関する事項

(3) その他タウンネーミングの候補の選定に当たり必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員14人以内で組織し、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 1人

(2) 国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業における権利者(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第73条(権利変換計画の内容)第1項第2号に規定する者に該当するものをいう。)によって構成される国分寺駅北口再開発ビル管理組合設立準備会の推薦を受けた者 2人以内

(3) 国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の特定建築者の推薦を受けた者 1人

(4) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 1人

(5) 国分寺駅周辺の商店会の推薦を受けた者 6人以内

(6) 公募により選出された市民 3人以内

(報酬)

第4条 委員の報酬は、無償とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、第3条第1号に掲げる者とし、副委員長は、委員長が指名する者とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の責務)

第6条 委員は、公正、かつ、公平に検討を行わなければならない。

2 委員は、タウンネーミングの案を応募してはならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は、公開する。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(会議の公開)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、まちづくり部駅周辺整備課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による廃止前の国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業タウンネーミング候補選定委員会設置要綱第6条第3項の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業タウンネーミング候補選定委員会設…

平成28年5月24日 要綱第18号

(令和3年3月23日施行)