○平成28年度国分寺市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年8月31日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するよう実施する平成28年度国分寺市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、平成28年度国分寺市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成28年要綱第24号)第2条(支給対象者)第1項から第3項までに規定する支給対象者(同条第4項から第6項までの適用を受ける場合を含む。)のうち、次の各号に掲げるいずれかの年金について平成28年4月分の受給がある者(同年5月分の受給がない者を除く。)又は同年5月分の受給がある者とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金又は遺族基礎年金

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「60年改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金、60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)及び60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金、職務外の事由によるものについては障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(3) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「国家公務員等共済組合法等改正法」という。)附則第3条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等改正法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、平成28年度国分寺市低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成28年要綱第14号)の規定に基づく給付金の支給を受けた者(他の市町村による同種の給付金の支給を受けた者を含む。)には、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を支給しない。

(支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の金額は、支給対象者1人につき30,000円とする。

(申請及び支給の方式)

第4条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書により、市長に申請しなければならない。

2 申請者による申請及び市長による障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないときその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難なときに限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、前2項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者が当該申請者本人であることを確認するものとする。

(申請の受付期間)

第5条 前条第1項及び第2項に規定する申請の受付期間は、平成28年9月1日から同年12月28日までとする。

(代理による申請)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条第2項各号に掲げる申請方式による申請をすることができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日の時点における支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等であって、市長が特に認める者

2 代理人が障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号に規定する者であるときにあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者であるときにあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給又は不支給の決定)

第7条 市長は、第4条第1項及び第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定した支給対象者に対し、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金を支給する。

(支給等に関する周知)

第8条 市長は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(未申請者等の取扱い)

第9条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、第5条の申請の受付期間内に、第4条第1項及び第2項の規定による申請をしなかった支給対象者は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を受けた者に対して支給を行った障害・遺族基礎年金受給者向け給付金については、これらの者に対し返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(連携体制の整備)

第12条 市長は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給に当たり、円滑な事務執行を図るため、関係各課の連携体制の整備に努めるものとする。

(個人情報の廃棄)

第13条 市長は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに一切のものを廃棄し、又は消去しなければならない。

(様式)

第14条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の平成28年度国分寺市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定により、平成28年度国分寺市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けた者に係る当該臨時福祉給付金の返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

平成28年度国分寺市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金…

平成28年8月31日 要綱第25号

(平成29年4月1日施行)