○国分寺市出産・子育て応援事業実施要綱

平成29年3月28日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠、出産及び育児の各段階に応じた支援を切れ目なく行うことにより、妊婦並びに乳幼児及びその保護者の心身の健康の保持及び増進を図るため、国分寺市出産・子育て応援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母子保健及び育児に関する相談

(2) 妊婦に対する面接

(3) 母子保健及び育児に係るサービスに関する情報の提供

(4) 子育て用品等(以下「育児パッケージ」という。)の交付

(5) 母子保健及び育児に関する支援計画(以下「支援プラン」という。)の作成及び当該プランに基づく支援

(6) 訪問による支援

(相談)

第3条 前条第1号の相談(以下「相談」という。)の対象者は、市内に住所を有する妊婦及び乳幼児の保護者その他市長が必要と認める者とする。

2 相談を行う者は、保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)とする。

(面接の実施)

第4条 第2条第2号の面接(以下「面接」という。)の対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。

2 面接を行う者は、保健師等とする。

3 面接の実施場所及び日時は、別に定める。

4 市長は、面接の機会の確保に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第5条 市長は、相談及び面接を受けた者に対し、必要に応じ第2条第3号の規定による情報の提供を行う。

(育児パッケージの交付)

第6条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、育児パッケージを交付する。

(1) 面接を受けた者

(2) 面接を受けた日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 市長に対し母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条(妊娠の届出)の規定による妊娠の届出をした者

2 育児パッケージの交付の個数は、胎児1人につき、1個とする。

3 育児パッケージの品目は、毎年度予算の範囲内で別に定める。

4 市長は、育児パッケージの交付に関し台帳を作成し、その交付状況を適切に把握しなければならない。

5 育児パッケージの交付の手続は、別に定める。

(支援等)

第7条 市長は、面接を受けた者その他市長が特に必要と認める者に対し、支援プランを作成し、当該プランに基づく支援を行う。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「要支援者」という。)の支援を実施したときは、当該支援の効果について、必要な検証を行うものとする。

(1) 心身の不調又は育児不安のある者

(2) 家族からの援助が受けられない状況にある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に支援が必要であると市長が認める者

3 市長は、要支援者に対し、必要に応じ、第2条第6号の訪問による支援を行う。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、個人情報の適正な管理に配慮した上で、効果的な支援が講じられるよう事業の対象となる者に関する情報を関係機関と共有し、連携しながら必要な支援を行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号及び第6条の規定は、平成29年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 育児パッケージの交付のために必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。

(新型コロナウイルス感染症対策に関する特例)

3 当分の間、第2条第2号中「面接」とあるのは、「面接(電話による状況の確認を含む。)」とする。

4 第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、育児パッケージのうち、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)対策に係るものの交付の個数は、次の各号のいずれにも該当する者につき、1個とする。

(1) 面接を受けた者

(2) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に妊娠の期間がある者

(3) 令和2年6月1日以後に市が感染症に係る状況を把握した者

(4) 前号に規定する状況を把握した日に住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市出産・子育て応援事業実施要綱

平成29年3月28日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)