○国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり協議会設置要綱
平成29年3月31日
要綱第8号
(設置)
第1条 国分寺街道及び国3・4・11号線周辺地区(国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)第20条(まちづくり推進地区の指定等)第1項に規定するまちづくり推進地区として平成29年告示第30号により公告された地区をいう。以下同じ。)について、条例第21条(推進地区まちづくり協議会)第1項の規定に基づき、国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、国分寺街道及び国3・4・11号線周辺地区の推進地区まちづくり計画(条例第12条(まちづくり計画)第1項第4号に規定する推進地区まちづくり計画をいう。)の案の策定に関し、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 土地利用に関する事項
(2) 緑・景観形成に関する事項
(3) 安全で安心なまちづくりに関する事項
(4) その他良好なまちづくりの推進に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員18人以内をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 国分寺街道及び国3・4・11号線周辺地区に関係する自治会又は町内会の推薦を受けた者 6人以内
(3) 国分寺街道及び国3・4・11号線周辺地区及び周辺の商店会の推薦を受けた者 3人以内
(4) 識見を有する者 3人以内
(5) 市の職員 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の推進地区まちづくり計画の決定をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。