○国分寺市子どもの居場所づくり推進会議設置要綱
平成29年5月29日
要綱第14号
(設置)
第1条 国分寺市子育て・子育ちいきいき計画(平成27年3月策定)に基づき、子どもの居場所づくり(子どもが自らの意思で集まり、語り、遊び、自分らしく過ごせる場所を充実させる取組をいう。以下同じ。)を推進するため、国分寺市子どもの居場所づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子どもの居場所づくりに関する施策の実施状況の検証に関すること。
(2) 子どもの居場所づくりに関する施策の計画的な推進に関すること。
(3) その他子どもの居場所づくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 識見を有する者 1人以内
(3) 子育て支援に関する活動を行う地域活動団体に属する者 3人以内
(4) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内
(5) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
(6) 市の職員 7人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第8条 推進会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第9条 推進会議に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第10条 推進会議及び専門部会の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。