○国分寺市立小中学校給食費検討委員会設置要綱
平成29年6月28日
要綱第15―2号
(設置)
第1条 国分寺市立小中学校における給食費(以下「学校給食費」という。)を検討するため、国分寺市立小中学校給食費検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に報告する。
(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条(経費の負担)第2項の規定により保護者が負担する額に関すること。
(2) その他学校給食費に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員13人以内をもって組織する。
(1) 市立小中学校の保護者の代表者 4人以内
(2) 市立小学校長 1人以内
(3) 市立中学校長 1人以内
(4) 市立小中学校の給食主任 2人以内
(5) 市立小中学校の栄養士 3人以内
(6) 教育部学務課長
(7) 教育部学校指導課長
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。