○国分寺市立小学校特別支援教室運営委員会設置要綱

平成29年4月24日

要綱第12―2号

(設置)

第1条 国分寺市立小学校における特別支援教室の指導内容、指導方法、運営体制等について検討するため、国分寺市立小学校特別支援教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を教育長に報告する。

(1) 特別支援教室における指導に関すること。

(2) 特別支援教室の運営に関すること。

(3) その他国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育部学校指導課統括指導主事

(2) 市立小学校長 1人以内

(3) 市立小学校の情緒障害等通級指導学級の担任 4人以内

(4) 市立小学校の特別支援教育コーディネーター 6人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市立小学校長、副委員長は教育部学校指導課統括指導主事をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立小学校特別支援教室運営委員会設置要綱

平成29年4月24日 要綱第12号の2

(平成30年3月22日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成29年4月24日 要綱第12号の2
平成30年3月22日 種別なし