○国分寺市交通安全計画策定等検討委員会設置規程

平成29年8月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条(市町村交通安全計画等)の規定に基づき策定する国分寺市交通安全計画に関し必要な事項を検討するため、国分寺市交通安全計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 国分寺市交通安全計画の策定に関する事項

(2) その他国分寺市交通安全計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部政策法務課長

(2) 総務部防災安全課長

(3) 市民生活部協働コミュニティ課長

(4) 福祉保健部障害福祉課長

(5) 福祉保健部高齢福祉課長

(6) 子ども家庭部子ども子育て事業課長

(7) まちづくり部まちづくり計画課長

(8) 建設環境部建設事業課長

(9) 建設環境部道路管理課長

(10) 建設環境部交通対策課長

(11) 教育部学務課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設環境部交通対策課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市交通安全計画策定等検討委員会設置規程

平成29年8月1日 訓令第18号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成29年8月1日 訓令第18号
平成30年3月7日 訓令第2号