○国分寺市感震ブレーカー支給事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、震災時の電気器具による火災の発生を抑制するため、感震ブレーカーを支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、震度5強以上の揺れを感知した場合に、ばねの力で漏電ブレーカー等を操作し、電力供給の遮断を補助する器具をいう。
(1) 平成30年3月31日において74歳以上である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳、東京都知事の定めるところによる愛の手帳又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条(支給認定等)第4項の規定による医療受給者証の交付を受けている者
2 支給は、1世帯当たり1個とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(支給の内容)
第4条 市長は、予算の範囲内で、第7条の規定による決定を受けた者に対し、支給を行う。
(支給申請)
第5条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市感震ブレーカー支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、あらかじめ、市長が実施する感震ブレーカーに関する説明会に参加しなければならない。
(1) 感震ブレーカーを設置する分電盤の写真
(2) 賃貸住宅その他自己の所有に属さない住宅に居住する場合にあっては、当該住宅の所有者が自署した国分寺市感震ブレーカー取付承諾書(様式第2号)
2 申請者は、申請の際に、第3条第1項各号に該当する事実を証する書類を提示するものとする。
3 自ら申請をすることが困難な者は、代理人により申請をすることができる。
(取付けの申請)
第6条 感震ブレーカーの取付けが困難な者は、市長に対し、感震ブレーカーの取付けを申請することができる。
2 前項の取付けを行う者は、市長が別に定める。
3 第1項の取付けは、支給された感震ブレーカー1個当たり1回とする。
(交換等)
第8条 支給された感震ブレーカーに初期不良があった場合は、支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、その旨を市長に報告するものとする。
2 前項の規定による報告があった場合は、市長は、速やかに感震ブレーカーの交換その他必要な措置を講ずる。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認める場合は、受給者に対し、感震ブレーカーの設置状況についての報告を求め、必要な調査を行うことができる。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、支給の決定の全部又は一部を取り消し、支給された感震ブレーカーを返還させ、又はその実費を弁償させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支給を受けた場合。
(2) 支給された感震ブレーカーをこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、売買し、又は担保に供した場合。
(3) この要綱の規定に違反した場合その他市長が必要と認める場合。
(免責)
第11条 市の責めによらない事故、損害等が生じた場合は、市は、賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
木造住宅密集地域 |
東元町一丁目 |
泉町一丁目 |
本多四丁目 |
東恋ヶ窪六丁目 |
日吉町二丁目 |
富士本一丁目 |
新町二丁目 |
備考 木造住宅密集地域とは、東京都防災都市づくり推進計画(平成28年3月改定)において、木造住宅密集地域として抽出された地域をいう。
様式 略