○国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅のホームにおける転落事故の防止及び高齢者、障害者等の安心かつ円滑な乗降を図り、もって公共の福祉の増進に資するため、国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(補助事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、西武鉄道株式会社が国分寺線及び多摩湖線国分寺駅において、可動式ホーム柵及びそれに付随する固定柵を整備する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用(仕入控除を行う場合にあっては、当該仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税相当分を除く。)のうち、設計費、機械本体購入費、据付け工事費及びその関連附帯工事費(車両改造及び定位置停止装置の費用を除く。)とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費から補助事業に係る西武鉄道株式会社が負担する額及び国の補助金額を控除して得た額

(2) 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第5条 西武鉄道株式会社は、補助金の交付を受けようとするときは、国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 西武鉄道株式会社は、国土交通大臣による交付金の決定を受けた後、速やかに当該交付金の決定通知書の写しを市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査し、その内容が適正であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、西武鉄道株式会社に通知するものとする。この場合において、市長は、交付の決定に必要な条件を付すことができる。

(補助事業の計画変更の承認申請)

第7条 西武鉄道株式会社は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(変更決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、変更の申請が適正であると認めるときは、速やかに、国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金補助事業計画変更承認通知書(様式第4号)により、西武鉄道株式会社に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止の承認申請)

第9条 西武鉄道株式会社は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(事故報告)

第10条 西武鉄道鉄株式会社は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けるものとする。

(状況報告)

第11条 西武鉄道株式会社は、市長の要求があったときは、速やかに事業の状況を報告するものとする。

(実績報告)

第12条 西武鉄道株式会社は、補助事業が完了したとき又は交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付して市長に提出し、事業の実績を報告するものとする。

(補助金の交付額の確定及び通知)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の内容が、第6条及び第8条に規定する補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金確定通知書(様式第8号)により、西武鉄道株式会社に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 西武鉄道株式会社は、前条の規定により確定した補助金を請求するときは、国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金請求書(様式第9号)により、市長に請求するものとする。

(補助金に係る経理)

第15条 西武鉄道株式会社は、補助事業に係る経理について、帳簿及び証拠書類を備え、収入及び支出を明らかにしておくものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。

(取得財産等の整理)

第16条 西武鉄道株式会社は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の書類を備え、取得財産等を取得し、若しくはその効用を増加した時期又はその所在場所、価格、取得財産等に係る補助金の状況が明らかになるよう整理するものとする。

(書類等の保存)

第17条 西武鉄道株式会社は、次に掲げる書類等を、次項で定める期間保存するものとする。

(1) 取得財産等の得喪に関する書類

(2) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料

2 前項で規定する期間は、補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成22年国土交通省告示第505号)別表の例による。

(取得財産の管理等)

第18条 西武鉄道株式会社は、取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。

(取得財産等の処分の制限)

第19条 西武鉄道株式会社は、取得財産等について、第17条第2項に規定する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供すること(以下「処分」という。)をしてはならない。

2 西武鉄道株式会社は、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第10号)を提出して市長の承認を得るものとする。

3 市長は、前項の規定による承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち、処分をする日から第17条第2項に規定する期間が経過する日までの期間に相当する分を原則として返還させるとともに、当該処分により西武鉄道株式会社に利益が生じるときは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を市に納付させるものとする。

(補助対象事業である旨の表示)

第20条 西武鉄道株式会社は、事業完了後、補助事業である旨の表示を見やすい場所に掲示しなければならない。

(庶務)

第21条 補助金の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、平成33年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第16条から第21条までの規定は、失効日後もなおその効力を有する。

様式 略

国分寺市西武鉄道国分寺線及び多摩湖線国分寺駅可動式ホーム柵整備事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 要綱第9号

(平成30年4月1日施行)