○(仮称)国分寺市子ども・子育て支援事業計画策定検討委員会設置要綱
平成30年4月27日
要綱第14号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条(市町村子ども・子育て支援事業計画)第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条(市町村行動計画)第1項に規定する市町村行動計画、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第9条(都道府県子ども・若者計画等)第2項に規定する市町村子ども・若者計画、母子保健計画について(平成26年6月17日雇児発第0617第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する母子保健計画及び国分寺市における子どもの貧困対策についての計画としての(仮称)国分寺市子ども・子育て支援事業計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、(仮称)国分寺市子ども・子育て支援事業計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項について検討し、その結果を市長へ報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる18人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 識見を有する者 2人以内
(3) 市内の小学校又は中学校の保護者の代表者 1人以内
(4) 市内の保育所の保護者の代表者 1人以内
(5) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
(6) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内
(7) 国分寺子育て支援事業者連絡協議会の代表者 1人以内
(8) 市内の放課後等デイサービス事業者の代表者 1人以内
(9) 市内の子ども・若者育成支援に関する活動を行う団体の代表者 1人以内
(10) 国分寺市私立幼稚園協会の代表者 1人以内
(11) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(12) 東京都小平児童相談所の代表者 1人以内
(13) 市の職員 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(謝礼)
第5条 市長は、第3条第2号に掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。