○国分寺市会計年度任用職員等制度検討委員会設置規程

平成30年5月22日

訓令第14号

(設置)

第1条 会計年度任用職員(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新法」という。)第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)、非常勤の特別職(新法第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第3項第3号及び第3号の2に掲げる職をいう。)及び臨時職員(新法第22条の3(臨時的任用)第4項の規定により臨時的に任用される職員及び同条第6項に規定する職員をいう。)(次条において「会計年度任用職員等」という。)に係る制度の策定について必要な事項を検討するため、国分寺市会計年度任用職員等制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、会計年度任用職員等の任用、服務、勤務時間、給料又は報酬等に関する制度の策定について必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 各部の部長(担当部長を除く。)から推薦された職員 9人以内

(2) その他の職員 3人以内

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることできる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

国分寺市会計年度任用職員等制度検討委員会設置規程

平成30年5月22日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成30年5月22日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第3号