○国分寺市東京都民生委員制度100周年等記念事業補助金交付要綱

平成30年6月26日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市民生委員・児童委員協議会(以下「協議会」という。)が行う東京都民生委員制度の創設100周年及び国分寺市民生委員制度の創設85周年を記念する事業(以下「記念事業」という。)に対し、補助金を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費の範囲は、記念事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、補助金額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 印刷製本費

(2) 役務費

(交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条(交付の申請)に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、平成30年6月29日までに行うものとする。

(実績報告)

第4条 協議会は、記念事業が完了したときは、規則第11条(実績報告)第1項に規定する事業実績報告書に記念事業に係る決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の規定による報告は、平成31年3月31日までに行うものとする。

(帳簿等の整備)

第5条 協議会は、会則及び会員名簿を備えなければならない。

2 協議会は、記念事業に係る現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、平成31年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第5条の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

国分寺市東京都民生委員制度100周年等記念事業補助金交付要綱

平成30年6月26日 要綱第15号

(平成30年6月26日施行)