○国分寺市立cocobunjiプラザ市民利用等活性化検討会議設置要綱

平成30年9月27日

要綱第22号

(設置)

第1条 国分寺市立cocobunjiプラザ(以下「ココブンジプラザ」という。)における市民の利用、交流及び活動(以下「市民利用等」という。)を活性化し、まちの魅力を発信するため、国分寺市立cocobunjiプラザ市民利用等活性化検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討会議は、ココブンジプラザにおける市民利用等の活性化及びまちの魅力発信に関する事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) こくぶんじ観光まちづくり協会の推薦を受けた者 1人以内

(3) 国分寺市国際協会の推薦を受けた者 1人以内

(4) 国分寺市文化団体連絡協議会の推薦を受けた者 1人以内

(5) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 1人以内

(6) 東京むさし農業協同組合国分寺支店の推薦を受けた者 1人以内

(7) 国分寺市体育協会の推薦を受けた者 1人以内

(8) その他市長が必要と認める者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、無償とする。

(会長及び副会長)

第6条 検討会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会議の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、検討会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立cocobunjiプラザ市民利用等活性化検討会議設置要綱

平成30年9月27日 要綱第22号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成30年9月27日 要綱第22号
令和4年6月15日 種別なし
令和5年3月2日 種別なし