○国分寺市介護老人保健施設及び高齢者在宅サービスセンター運営方針策定等検討委員会設置要綱
平成30年10月9日
要綱第24号
(設置)
第1条 国分寺市介護老人保健施設条例(平成11年条例第52号)に基づき設置された国分寺市介護老人保健施設すこやか(以下「すこやか」という。)及び国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例(平成11年条例第53号)に基づき設置された国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい(以下「ふれあい」という。)の運営方針の策定等について検討するため、国分寺市介護老人保健施設及び高齢者在宅サービスセンター運営方針策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) すこやか及びふれあいの運営方針の策定に関すること。
(2) その他すこやか及びふれあいの運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織する。
(1) 国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第38条(設置)に規定する国分寺市介護保険運営協議会の委員 6人以内
(2) 市の職員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(謝礼)
第5条 市長は、第3条第1号に掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。