○国分寺市介護老人保健施設及び高齢者在宅サービスセンター運営方針策定等検討委員会設置要綱

平成30年10月9日

要綱第24号

(設置)

第1条 国分寺市介護老人保健施設条例(平成11年条例第52号)に基づき設置された国分寺市介護老人保健施設すこやか(以下「すこやか」という。)及び国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例(平成11年条例第53号)に基づき設置された国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい(以下「ふれあい」という。)の運営方針の策定等について検討するため、国分寺市介護老人保健施設及び高齢者在宅サービスセンター運営方針策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) すこやか及びふれあいの運営方針の策定に関すること。

(2) その他すこやか及びふれあいの運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織する。

(1) 国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第38条(設置)に規定する国分寺市介護保険運営協議会の委員 6人以内

(2) 市の職員 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(謝礼)

第5条 市長は、第3条第1号に掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市介護老人保健施設及び高齢者在宅サービスセンター運営方針策定等検討委員会設置要綱

平成30年10月9日 要綱第24号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成30年10月9日 要綱第24号
令和4年2月4日 種別なし