○国分寺市風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成30年12月28日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市風しん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、国分寺市風しん対策事業実施要綱(平成26年要綱第4号。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、実施要綱第3条第2号に定める予防接種事業の対象者に該当する者であって、予防接種事業による予防接種(以下「予防接種」という。)を自己の費用負担において受けたものとする。

(助成額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる予防接種の種類に応じ、当該各号に定める額と予防接種に要した費用の額のいずれか低い額とする。

(1) 風しん予防接種 7,584円

(2) 麻しん・風しん混合予防接種 10,959円

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日から6月以内に、国分寺市風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他支払の事実が確認できる書類の写し

(2) 接種済証その他予防接種を受けたことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市風しん予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による取消し及び返還は、国分寺市風しん予防接種費用助成金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により通知する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、決裁の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成31年9月30日限り、その効力を失う。

 抄

(施行期日等)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の国分寺市風しん抗体検査・予防接種費用助成金交付要綱の規定は、平成31年2月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定は、決裁の日から施行する。

(国分寺市風しん抗体検査・予防接種費用助成金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成30年12月28日 要綱第28号

(平成31年4月1日施行)