○国分寺市高齢者電磁調理器給付事業実施要綱

平成31年3月29日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者のみの世帯における火災の不安を解消し、生活の安全を確保するため、電磁調理器を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 電磁調理器 電磁作用によって鍋自身を発熱させる調理器をいう。

(対象者)

第3条 電磁調理器の給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する在宅の高齢者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 世帯の全員が高齢者であること。

(3) 日常的に調理をする者であって、火の扱いに不安があると認められること。

(4) 電磁調理器の操作について理解できる認知機能を有すること。

(5) 電磁調理器の給付が防火上必要であると市長が認める者であること。

(給付の申請等)

第4条 電磁調理器の給付を受けようとする者は、国分寺市高齢者電磁調理器給付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認するときは国分寺市高齢者電磁調理器給付承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは国分寺市高齢者電磁調理器給付不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(電磁調理器の給付等)

第5条 市長は、前条第2項の規定により給付の承認をした者(以下「利用者」という。)に電磁調理器を給付する。

2 前項の規定により給付する電磁調理器の性能は、市長が別に定める。

(費用の負担)

第6条 利用者は、電磁調理器の調達に要した費用に、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める利用者負担割合を乗じて得た額を負担するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 利用者は、前項の規定により負担すべき額を第9条の規定により市長の委託を受けた者に支払うものとする。

(処分等の制限)

第7条 利用者は、給付された電磁調理器を給付の目的に従って使用しなければならない。

2 利用者は、給付された電磁調理器を譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付した電磁調理器の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(委託)

第9条 市長は、電磁調理器の発送に関する業務を委託するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による廃止前の国分寺市高齢者電磁調理器給付事業実施要綱第7条及び第8条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第6条関係)

区分

利用者負担割合

生活保護受給者

0

住民税非課税世帯の者

100分の6

上記以外の者

100分の10

様式 略

国分寺市高齢者電磁調理器給付事業実施要綱

平成31年3月29日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)