○国分寺市高齢者電磁調理器給付事業実施要綱
平成31年3月29日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者のみの世帯における火災の不安を解消し、生活の安全を確保するため、電磁調理器を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(2) 電磁調理器 電磁作用によって鍋自身を発熱させる調理器をいう。
(対象者)
第3条 電磁調理器の給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する在宅の高齢者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 世帯の全員が高齢者であること。
(3) 日常的に調理をする者であって、火の扱いに不安があると認められること。
(4) 電磁調理器の操作について理解できる認知機能を有すること。
(5) 電磁調理器の給付が防火上必要であると市長が認める者であること。
(給付の申請等)
第4条 電磁調理器の給付を受けようとする者は、国分寺市高齢者電磁調理器給付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(電磁調理器の給付等)
第5条 市長は、前条第2項の規定により給付の承認をした者(以下「利用者」という。)に電磁調理器を給付する。
2 前項の規定により給付する電磁調理器の性能は、市長が別に定める。
(処分等の制限)
第7条 利用者は、給付された電磁調理器を給付の目的に従って使用しなければならない。
2 利用者は、給付された電磁調理器を譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付した電磁調理器の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(委託)
第9条 市長は、電磁調理器の発送に関する業務を委託するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の国分寺市高齢者電磁調理器給付事業実施要綱第7条及び第8条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第6条関係)
区分 | 利用者負担割合 |
生活保護受給者 | 0 |
住民税非課税世帯の者 | 100分の6 |
上記以外の者 | 100分の10 |
様式 略