○国分寺市特定世代男性風しん抗体検査・予防接種費用助成金交付要綱
令和元年6月20日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第20号)の施行に伴い、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(以下「特定世代男性」という。)が、令和4年3月31日までの間、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく風しん予防接種の対象者に規定されたことを踏まえ、特定世代男性が自己の費用負担において受けた風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しん予防接種(以下「予防接種」という。)について、国分寺市特定世代男性風しん抗体検査・予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する特定世代男性であって、自己の費用負担において抗体検査又は予防接種を受けたものとする。
(1) 平成31年2月1日から令和4年3月31日までの間に抗体検査又は予防接種を受けた者(予診のみの者を含む。)
(2) 基準日(抗体検査にあってはその検査日、予防接種にあってはその接種日をいう。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、抗体検査により抗体保有が十分であることが確認できる者については、予防接種に係る助成金の交付対象としない。
(1) 抗体検査 次に掲げる抗体検査の方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額と抗体検査に要した費用の額のいずれか低い額
ア HI法及びLTI法 5,973円
イ EIA法、ELFA法、CLEIA法及びFIA法 7,502円
(2) 予防接種 次に掲げる予防接種の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額と予防接種に要した費用の額のいずれか低い額。ただし、予診のみで予防接種を受けなかった場合は、当該予診に要した費用と3,300円のいずれか低い額。
ア 麻しん・風しん混合予防接種 11,320円
イ 風しん予防接種 7,832円
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、抗体検査にあっては抗体検査を受けた日から、予防接種にあっては予防接種を受けた日から180日以内に、国分寺市特定世代男性風しん抗体検査・予防接種費用助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 領収書その他支払の事実が確認できる書類の写し
(2) 抗体検査を受けた場合にあっては検査内容及び結果を確認できる書類、予防接種を受けた場合にあっては接種済証その他予防接種を受けたことが確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市特定世代男性風しん抗体検査・予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による取消し及び返還は、国分寺市特定世代男性風しん抗体検査・予防接種費用助成金交付決定取消通知書兼返還請求書により通知する。
(様式)
第7条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成31年2月1日以後に行われた抗体検査及び予防接種について適用する。
(この要綱の廃止)
3 この要綱は、令和4年度中に廃止するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた抗体検査及び予防接種について適用する。
3 適用日前に行われた抗体検査及び予防接種に係る第3条の規定の適用については、同条第2号中「3,300円」とあるのは「3,240円」と、同号イ中「7,832円」とあるのは「7,689円」とする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。