○国分寺市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年7月5日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、臨時・特別の給付措置として実施する国分寺市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「臨時・特別給付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 臨時・特別給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に係る監護等児童(同法第5条(手当額)第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母

(2) 令和元年10月31日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者

(3) 基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない(生死不明の場合を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により支給対象者となる者が死亡した場合(この項の規定により臨時・特別給付金を支給される者が、その支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)の臨時・特別給付金の支給については、基準日において当該支給対象者の監護等児童であった者を支給対象者とする。

(臨時・特別給付金の支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する臨時・特別給付金の金額は、17,500円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 臨時・特別給付金に係る申請受付開始日は、次条第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から5月以内とする。

(申請の方式)

第5条 市から令和元年11月分に係る児童扶養手当の支給を受ける者で、臨時・特別給付金の支給を受けようとする者は、申請書に戸籍謄本その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国から令和元年11月分に係る児童扶養手当の支給を受ける者で、基準日において市内に住所を有する者は、市長に対して臨時・特別給付金の支給の申請をすることができる。

3 臨時・特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)による申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出する方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出する方式

4 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者が当該申請者本人であることを確認するものとする。

(代理による申請)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条第3項の規定による申請を行うことができる者は、当該支給対象者が指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(支給決定等)

第7条 市長は、第5条第3項の規定により提出された申請書を受理したときは、基準日の翌日以後、速やかにその内容を審査し、臨時・特別給付金の支給又は不支給を決定し、当該提出をした申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により支給を決定した支給対象者に、臨時・特別給付金を申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により支給する。

(臨時・特別給付金に関する周知)

第8条 市長は、臨時・特別給付金の支給の実施に当たり、支給対象者、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第3項の申請が行われなかったときは、当該支給対象者は臨時・特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による臨時・特別給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、臨時・特別給付金の支給を受けた者が第2条第1項各号に定める要件に該当しなくなったとき又は偽りその他不正の手段により臨時・特別給付金の支給を受けたときは、当該者に対し、臨時・特別給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 臨時・特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による廃止前の国分寺市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により、国分寺市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給を受けた者に係る当該臨時・特別給付金の返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

国分寺市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年7月5日 要綱第7号

(令和5年2月28日施行)