○国分寺市ビジョン後期実行計画等の策定に係る市民ワークショップ設置要綱

令和元年12月9日

要綱第14号

(設置)

第1条 国分寺市ビジョン後期実行計画等(国分寺市ビジョン後期実行計画(国分寺市ビジョン(平成28年12月策定)に基づく実行計画で、令和3年度から令和6年度までを計画期間とするものをいう。)及び次期国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条(市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略)第1項の規定により定める市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略で、令和3年度から令和6年度までを計画期間とするものをいう。)をいう。以下同じ。)の策定に当たって、市民の意見を広く聴取するため、国分寺市ビジョン後期実行計画等の策定に係る市民ワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。

(任務)

第2条 ワークショップは、市長の求めに応じ、国分寺市ビジョン後期実行計画等の策定に必要な事項について検討し、市長に提言するものとする。

(組織等)

第3条 ワークショップの参加者は、無作為抽出による市民50人以内をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、参加を希望する市民が50人を超えたときは、ワークショップの活動に著しい支障が生じない限り、ワークショップに参加することを認めるものとする。

3 市長は、前条の規定による提言の内容について、第1条の設置趣旨に沿って尊重するものとする。

(報酬)

第4条 ワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)の報酬は、無償とする。

(進行役)

第5条 ワークショップに進行役を置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 進行役は、ワークショップの進行を行い、会務を処理する。

(会議の招集)

第6条 進行役は、ワークショップの会議を招集する。

(意見の聴取等)

第7条 ワークショップは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 ワークショップの庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほかワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市ビジョン後期実行計画等の策定に係る市民ワークショップ設置要綱

令和元年12月9日 要綱第14号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
令和元年12月9日 要綱第14号
令和3年3月31日 種別なし