○国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年2月3日
要綱第2号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の発生の状況の変化等に鑑み、市における緊急的な対策を図るため、国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 感染症に係る対応方針に関すること。
(2) 感染症の発生及びまん延の防止の措置に関すること。
(3) 感染症に係る広報に関すること。
(4) 感染症の対策について他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、感染症について市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 議会事務局長並びに執行機関の部長及び部長相当職の者
(5) 国分寺消防署長又はその指名する消防吏員
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部長は本部を代表し、会務を総理する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 前項に規定する場合において、その代理の順序は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に定める第2順位に掲げる副市長を第1順位とし、同規則に定める第1順位に掲げる副市長を第2順位とし、教育長を第3順位とする。
(会議)
第5条 本部長は、第2条の所掌事項について審議するため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
(意見聴取)
第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 本部長は、必要と認めるときは、会議に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 前2項に定めるもののほか部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 本部及び部会(以下「本部等」という。)の庶務は、健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか本部等の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(部の設置に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現に設置されている新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第34条(市町村対策本部の設置及び所掌事務)第1項に規定する国分寺市の市町村対策本部が同法第37条(準用)において読み替えて準用する同法第25条(都道府県対策本部の廃止)の規定により廃止されたときは、国分寺市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第12号)第6条(部)第1項の規定に基づき設置された部は、この要綱による改正後の第7条の規定により設置されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第7条の規定により設置されている部は、この要綱による改正後の第7条の規定により設置されたものとみなす。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。