○令和2年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和2年6月26日

規則第58号

令和2年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年規則第14号)第25条(夏季休暇)及び国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(令和元年規則第33号)別表第4の1の表の規定の適用については、これらの規定中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和2年10月31日限り、その効力を失う。

令和2年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和2年6月26日 規則第58号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
規則
沿革情報
令和2年6月26日 規則第58号