○(仮称)国分寺市道路・交通網計画策定検討委員会設置規程

令和2年6月2日

訓令第13号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市道路・交通網計画(主要幹線道路、生活道路等の整備、改修、バリアフリー対応、交差点改良等に関する総合的な計画をいう。以下同じ。)の策定に関し必要な事項を検討するため、(仮称)国分寺市道路・交通網計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、(仮称)国分寺市道路・交通網計画の策定に関し、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) まちづくり部長

(2) 建設環境部長

(3) まちづくり部まちづくり推進課長

(4) まちづくり部駅周辺整備課長

(5) まちづくり部建築指導課長

(6) まちづくり部西国分寺駅等周辺まちづくり担当課長

(7) 建設環境部道路管理課長

(8) 建設環境部交通対策課長

(9) 建設環境部下水道課長

(10) 建設環境部街路整備担当課長

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は建設環境部長、副委員長はまちづくり部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第8条 委員会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課及び建設環境部建設事業課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(仮称)国分寺市道路・交通網計画策定検討委員会設置規程

令和2年6月2日 訓令第13号

(令和4年5月16日施行)